ご利用者様の声を大切にしたケア
ご紹介
高齢者や障がいをお持ちの方々が自宅で安心して生活できるように支援する訪問介護を行っていますので、株式会社麦にぜひお気軽にお問い合わせください。医療的ケアにも対応できるスタッフが、ご利用者様のニーズに合わせて適切なケアを行っています。日常生活の支援から医療的ケアまで、幅広いケアをご提供し、介護保険や居宅介護、重度訪問介護も行っていますので、どのようなことでもご遠慮なくご相談ください。また、特定疾病や難病を抱えるご利用者様に向けても、質の高い介護ケアを紀の川市・岩出市・海南市(一部地域除く)・和歌山市(一部地域除く)・ かつらぎ町(一部地域除く)を中心に実施しています。 お気軽にお問い合わせください。
様々なご自宅でのケアなどについて案内
ブログ
施設の日常活動や提供サービスに関する情報を発信しています。
最新の介護の方法やケア方法、地域の健康イベントやセミナー情報などについてもご案内しています。
介護をご利用になった方のコメント
ご利用者様の声
実際の利用者様やそのご家族からの声や感想を多数ご紹介しています。
同じような状況や悩みを抱える方々が施設のサービスを理解しやすくなるよう工夫しています。
医療ケアについてわかりやすく解説
コラム
最新の医療ケア業界情報やトレンドを詳しくご紹介しています。
介護や医療ケアに関する深い洞察や情報を提供し制度変更などについても発信しています。
訪問介護/運営規定
(事業の目的)
第1条 株式会社麦が開設するヘルパーステーションむぎ(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護サービス(以下、
「訪問介護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の従業者が要介護者
(以下「要介護者等」という。)である利用者に対し、適切な訪問介護サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
事業所は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、
食事の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事、その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、
もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。
2 事業所は、要介護者等となることの予防又はその状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うもの
とする。
3 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業所は、関係市区町村、地域包括支援センター、介護保険サービス事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する者との
密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 ヘルパーステーションむぎ
(2) 所在地 和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口693-7
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所における従業員の職種及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、訪問介護サービスの実施に関し、
事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
サービス提供責任者 1名以上
サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をする。
利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席等居宅介護支援事業者等との連携を
図る。
訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を
把握する。
常勤換算 2.5名以上
訪問介護員は、訪問介護計画に基づき訪問介護サービスの提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとし、祝日も営業する。
(ただし、12月29日から1月3日を除く。)
営業時間 9:00~18:00
(電話等により24時間連絡可能な体制とする。)
サービスの提供 :365日、24時間
(利用料等)
訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から
本人負担分の支払いを受けるものとする。
2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の
実費を徴収する。
なお、自動車やバイクを使用した場合の交通費は、以下の通りとする。
事業所の実施地域を越える地点から、片道5キロ未満の地域は徴収しない。
事業所の実施地域を越える地点から、片道5キロ以上の地域は5キロを越えた地点から1キロあたり100円を徴収する。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に
署名(記名押印)を受ける。
4 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。
(訪問介護等の内容)
訪問介護等の内容は次のとおりとする。
(1) 身体介護(生活支援型訪問サービスを除く。)
食事介助、排せつ介助、入浴(清拭)介助、着替介助、体位交換、通院介助等
生活援助
調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取等
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。
訪問介護 紀の川市、岩出市、海南(下津町を除く)、和歌山市(加太、西脇、木ノ本、松江、貴志、野崎、湊を除く)、
かつらぎ町(平、滝、東谷、大畑、山崎、端野、教良寺、上天野、平沼田、星川、宮本、星山、下天野、神田、志賀、
新城、日高、御所、旧花園村を除く)
(緊急時等における対応方法)
従業者は訪問介護等を提供中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じると
ともに、管理者に報告しなければならない。
2 利用者に対する訪問介護サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る
指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
(事故に対する方針)
第10条 事業所は、利用者に事故が生じた場合には、速やかに市区町村、利用者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、
必要な措置を講じる。
2 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(苦情に対する対応方針)
第11条 事業所は、提供したサービスに係る利用者からの苦情等に迅速かつ適切に対応する。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録する。
3 事業者は、介護保険法の規定により市町村や国民健康保険団体連合会(以下「市町村等」という。)が行う調査に協力するとともに、
市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催すると
ともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置。
2 サービス提供中に、当該事業所の従業者や利用者の家族等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、
市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護〔指定予防訪問事業〕の提供を継続的に実施するための、
及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる
ものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営についての留意事項)
事業所は、従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。
採用時研修 採用後3ヶ月以内
継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持し、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないもの
とする。
また、外部への情報提供を要する場合にあっては必要に応じ、利用者及びその家族の同意を得るものとする。
3 職員であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を
保持するべき旨を、職員との雇用契約に含めるものとする。
4 事業所は、訪問介護等の提供に関する記録を整備し、サービスを提供した日から5年間、保管する。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社麦と事業所の管理者との協議に基づいて定める。
居宅介護・重度訪問介護/運営規定
(事業の目的)
株式会社麦(以下「事業者」という。)が開設するヘルパーステーションむぎ(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に規定する指定居宅介護、指定重度訪問介(以下「指定居宅介護等」という。)
の事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者に対する適切なサービスを提供することを
目的とする。
(運営の方針)
事業所は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、
入浴、排泄及び食事等の介護、調理及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に
行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に利用者又は障害児の保護者の意思の
立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、地域の結びつきを重視し、関係市町村、他の指定障害福祉サービス事業を行う者、その他保健医療サービス
又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 前3項のほか、法及び和歌山県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
(平成24年和歌山県条例第67号)その他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 ヘルパーステーションむぎ
(2) 所在地 和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口693-7
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業の実施に関し、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるため
必要な指揮命令を行う。
サービス提供責任者 1名以上
サービス提供責任者は、個々の利用者について計画を作成・変更等を行い、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するほか、
サービスの継続的な評価等を行い、事業所に対する指定障害福祉サービスの利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等の
サービスの内容と実施の手順に係る管理等を行う。
従業者 常勤換算2.5名以上
従業者は、計画等に基づき指定障害福祉サービスの提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとし、祝日も営業する。
(ただし、12月29日から1月3日を除く。)
営業時間 午前9時から午後6時までとする。
上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
サービス提供日 年中無休
サービス提供時間 24時間とする。
(居宅介護等を提供する主たる対象者の障害の種類)
第6条 事業所において居宅介護等を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1) 居宅介護事業 特定なし
(2) 重度訪問介護事業 特定なし
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。
紀の川市、岩出市、海南市(下津町を除く)、和歌山市(加太、西脇、木ノ本、松江、貴志、野崎、湊を除く)、
かつらぎ町(平、滝、東谷、大畑、山崎、端野、教良寺、上天野、平沼田、星川、宮本、星山、下天野、神田、志賀、新城、日高、
御所、旧花園村を除く)
(居宅介護等の内容)
第8条 事業所で行う居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1) 居宅介護計画、重度訪問介護計画の作成
(2) 身体介護に関する内容
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ その他必要な身体の介護
(3) 家事援助に関する内容
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(4) 通院等介助
ア 通院時の排せつ及び食事等の介護
イ その他利用者の通院時に必要な介助
重度訪問介護
居宅において、身体介護及び家事援助に準じる内容の援助及び病院、診療所、老人保健施設等、介護病院に入院、入所中に意思疎通の支援、
その他必要な支援
その他の生活全般にわたる援助
2 事業者は、指定障害福祉サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、
その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明し、当該提供の開始について
利用者から文書により同意を得るものとする。
(利用者から受領する費用の額等)
指定障害福祉サービスを提供した際には、市町村が定める負担上限額の範囲内において、利用者又は利用者の保護者(以下「利用者等」
という。)から当該指定障害福祉サービスに係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定障害福祉サービスを提供した際は、利用者等から当該指定障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス
等費用基準額の支払いを受けるものとする。
3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定障害福祉サービスを
行う場合は、それに要した交通費の実費の支払いを利用者等から支払いを受けることができる。
なお、自動車やバイクを使用した場合の交通費は、以下の通りとする。
(1) 特別地域加算の適用地域に居住している利用者等や実施地域を越えても5キロ未満の地域に居住している利用者等に対しては費用は
徴収しない。
事業所の実施地域を越える地点から、片道5キロ以上の地域は5キをロ越えた地点から1キロあたり100円を徴収する。
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ利用者等に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、
同意を得るものとする。
5 前項までに定めた費用の支払いを受けた場合は、利用者等に対し、当該費用に係る領収証を交付するものとする。
(指定障害福祉サービス給付費の額に係る通知等)
事業者は、法定代理受領により市町村から指定障害福祉サービス給付費の支給を受けた場合は、利用者に対し、当該指定障害福祉サービス
給付費の額を通知しなければならない。
2 事業者は、利用者から法定代理受領を行わない指定障害福祉サービスに係る費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を
利用者に対して交付する。
(緊急時における対応)
事業所の従業者は、指定障害福祉サービス提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族に連絡する
等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送 等必要な措置を
講じる。
(虐待の防止及び人権擁護のための措置に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、
その結果について、従業者に周知徹底を図る。
従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置。
(苦情解決)
第13条 提供した指定居宅介護等に関する利用者等及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための
窓口を設置するものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護等に関し、法の定めるところにより、市町村等が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め
又は当該市町村等の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村等が行う調査に協力するとともに、
市町村等から助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(身体拘束等の禁止)
事業者は、指定障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、
身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下この条において「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じるものとする。
身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、
その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(業務継続計画の策定等)
事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定障害福祉サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で
早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
①業務継続研修及び訓練(感染症) 年1回
②業務継続研修及び訓練(非常災害) 年1回
3 事業者は、定期的に業務継続の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(ハラスメント対策の強化)
事業者は、適切な指定障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で
あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる
ものとする。
(その他の運営に関する重要事項)
事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、勤務体制の調整を行う。
①採用時研修 採用後3ヶ月以内
②継続研修 年1回
2 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 事業所の従業者及び管理者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者及び管理者で
なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者及び管理者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備・備品、会計及び利用者に対する指定障害福祉サービスの提供に関する諸記録を整備することともに、
当該記録を当該指定障害福祉サービスの提供した日から5年間保存するものとする。
(その他)
この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社麦と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
重要事項説明
1.法人(事業者)の概要
名 称:株式会社麦
所在地:和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口693-7
代表者氏名:代表取締役 澤本礼奈
2.事業所の概要
事業所名称:ヘルパーステーションむぎ
介護保険:(指定事業所番号)3071701175(指定年月日)令和6年5月1日
居宅介護・重度訪問介護:(指定事業所番号)3011701111(指定年月日)令和6年5月1日
番号事業所所在地:和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口693-7
電話番号:0736-60-6056
事業所の通常の事業の実施地域:紀の川市、岩出市、海南市(一部地域除く)、和歌山市(一部地域除く)、かつらぎ町(一部地域除く)
3.事業の目的及び運営の方針
【訪問介護】
事業の目的:要介護状態にある利用者に対し、指定訪問介護事業者としての適正な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、
利用者の立場に立った適切な訪問介護サービスの提供することを目的とする。
運営の方針:利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護
その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。また、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め、関連多職種との連携の強化を図る。
【居宅介護・重度訪問介護】
事業の目的:利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている
環境に応じて、事業者としての適正な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切なホームヘルプ
サービスの提供することを目的とする。
運営の方針:利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。また、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め、関連多職種との連携の強化を図る。
4.事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日:月曜日から金曜日まで(土日祝日、12/29~1/3を除く)
営業時間:午前9時から午後6時
5.事業所の職員体制:従業者の職種及び職務内容・員数
管理者(従業者及び業務の一元的管理及び指揮命令)
常勤 1人
サービス提供責任者(サービスの利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等)
常勤 1人 以上(管理者兼務)
介護職員(訪問介護計画に基づいた訪問介護サービスの提供)
常勤換算 2.5名以上(サービス提供責任者を含む)
6.提供するサービスの内容
(1)訪問介護計画の作成
身体介護
利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を高めるための介助や専門的な援助を行います。
①排泄・食事介助
②清拭・入浴・身体整容
③体位変換
④移動・移乗介助、外出介助
⑤その他の必要な身体の介護
(3)生活援助
家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。
①調理
②衣類の洗濯、補修
③住居の掃除、整理整頓
④生活必需品の買い物
⑤その他必要な家事
※直接利用者の援助に該当しない、主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為や、日常生活の援助に
該当しない、または日常的に行われる家事の範囲を超える行為につきましては、サービス提供をお断りする場合があります。
※次に掲げる行為は訪問介護員としての禁止行為とされております。
① 医療行為(認定特定行為業務従業者等による喀痰吸引及び経管栄養を除く)
② 利用者もしくはご家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり
③ 利用者もしくはその家族等からの金銭又は物品、飲食の授受
④ 利用者の家族等に対するサービスの提供
⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑦ その他利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動及びその他迷惑行為
7.利用料金
(1)基本利用料
基本利用料は「別紙 訪問介護料金表」のとおりであり、お支払いいただく利用者負担金は、原則として基本利用料の1割
(一定以上の所得のある方は2割または3割の額)です。
なお、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合等の介護保険外のサービスにつきましては、別途契約に基づきます。
(2)キャンセル料
利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。(生活援助サービス含む)
ただし、利用者ご自身の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
キャンセルの時期:利用予定日の前日はなし
利用予定日の当日、一律¥1,100(税込)
(注)利用予定日の前々日までのキャンセルの場合は、キャンセル料は不要です。
交通費:利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。
お支払方法:上述の料金・費用は1か月ごとに計算し、毎月請求書を発行いたしますので、以下のいずれかの方法でお支払い下さい。
また、お支払いの確認をしましたら領収書を発行いたしますので必ず保管されますようお願いします。
①金融機関口座からの自動引き落とし口座振替依頼書をご記入・ご提出ください。
手続きの完了後、毎月27日に前月分の利用料が、ご指定いただきました口座から引き落とされます。(依頼書のご提出から手続きの完了まで
1~2か月程度かかります)
②指定口座への振り込み
振込口座及び支払期限につきましては、請求書に記載いたします。
※口座振替や銀行振込が難しい場合の現金でのお支払いにつきましてはご相談ください。
③現金払い
毎月27日までに前月分の利用料のお支払いをお願い致します。
8.事故発生時の対応方法について
サービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業及び市町村等に連絡を行うとともに、
必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
なお、事業者は以下の損害賠償保険に加入しております。
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
保険名:福祉事業者総合賠償責任保険
補償の概要:業務遂行上の事故や財物損壊等に対する補償
9.第三者による評価の実施状況等
第三者による評価:なし
10.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する責任者は当事業所の管理者です。
(2) 成年後見制度の利用を支援します。
(3) 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(4) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を
発見した場合は、速やかに、これを市町村障害者虐待防止センターに通報します。
11.緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合等においては、人命を最優先にするとともに、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な
措置を講じ、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
12.サービス提供に関する相談、苦情について
サービス提供に関する苦情や相談にかかる、相談窓口は以下の通りです。
【当事業所の窓口】
苦情解決責任者:澤本智輝
電話番号:0736-60-6056
【公的団体の窓口】
名称:和歌山県福祉サービス運営適正化委員会
電話番号:073-435-5527